就活中のセクシュアルハラスメントは、決して許されるものではありません。法律の改正により、2026年10月1日から、企業には、雇用する労働者による求職者等へのセクシュアルハラスメントを防ぐための措置が義務づけられました。被害を受けたら一人で抱え込まず、大学や都道府県労働局に相談してください。
就活セクハラの例
企業に義務づけられた措置
福岡市の解説などによると、企業には次のような措置が求められています。
- 方針の明確化と周知・啓発
- 相談体制の整備
- 事後の迅速かつ適切な対応
- その他の併せて講ずべき措置
身を守るために
| 場面 | 気をつけること |
|---|---|
| OB・OG訪問 | 日中の人目のあるカフェなどで会う。夜の飲酒の誘いは断る(OB・OG訪問の相手はどう探す?) |
| 面接 | 不快な質問には答えなくてよい。後で報告する |
| インターン・懇親会 | 二人きりにならない。不快なことがあれば人事や大学に伝える |
被害を受けたら
- 安全な場所に移る
- 日時、相手、言動を記録する(メッセージは保存)
- 大学のキャリアセンターや学生相談室に相談する
- 都道府県労働局(雇用環境・均等部(室))にも相談できる(就活の悩みやトラブルはどこに相談すればいい?)
「選考に影響するかも」と我慢する必要はありません。悪いのは加害者であり、あなたではありません。
出典・参考:福岡市「労働施策総合推進法等の改正(令和8年10月1日施行)」、厚生労働省「あかるい職場応援団(ハラスメント対策の総合情報サイト)」、厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」(2026年11月時点で確認)