障害のある学生の就職活動には、一般の採用枠で応募する方法と、障害者雇用の枠で応募する方法があります。障害者雇用促進法では、企業に一定の割合以上の障害者の雇用を義務づけ、募集・採用の段階でも障害を理由とする差別を禁止し、障害のある人からの申し出に応じて合理的配慮を提供することを求めています。
一般枠と障害者雇用枠
合理的配慮の例
- 面接の時間の延長や、筆談・手話通訳の用意
- 車いすで移動しやすい面接会場
- 試験の問題を拡大した文字で用意する
- 入社後の勤務時間や業務の調整
配慮を受けたい場合は、どんな配慮があれば力を発揮できるかを具体的に伝えると、企業も検討しやすくなります。
使える支援
| 支援機関 | 内容 |
|---|---|
| 大学の障害学生支援・キャリアセンター | 就活の相談、配慮の伝え方の相談 |
| ハローワーク(専門の窓口) | 障害のある人向けの求人紹介、相談 |
| 地域障害者職業センター | 職業評価、職業準備の支援 |
| 就労移行支援事業所 | 就職に向けた訓練と支援 |
障害を伝えるかどうか、いつ伝えるかは本人が決めることです。迷ったら、大学の支援窓口やハローワークの専門の窓口に相談しましょう。
出典・参考:厚生労働省「障害者の雇用」(2026年11月時点で確認)