労働基準法では、企業は労働者を雇うときに、賃金、労働時間、契約期間、就業の場所、業務の内容などの労働条件を明示しなければならないと定めています。さらに2024年4月からは、就業場所と業務の「変更の範囲」などの明示も必要になりました。入社前に書面で受け取り、説明と違う点がないか確かめましょう。
確認すべき主な項目
| 項目 | 確認のポイント |
|---|---|
| 契約期間 | 期間の定めがないか(正社員)、ある場合は更新の基準 |
| 就業の場所 | 最初の勤務地と、変更の範囲(転勤の可能性) |
| 業務の内容 | 最初の業務と、変更の範囲 |
| 労働時間 | 始業・終業の時刻、休憩、残業の有無 |
| 休日・休暇 | 休日の日数、年次有給休暇 |
| 賃金 | 基本給、手当、固定残業代、支払日、昇給 |
| 退職 | 退職の手続き、解雇の事由 |
トラブルを防ぐために
- 労働条件通知書を必ず書面(またはメールなどの電子データ)で受け取る
- 求人票や面接で聞いた内容と違う点がないか確かめる
- わからない点や違う点は、入社前に採用担当者に質問する
- 受け取った書面は大切に保管する
「入社してから説明する」と言われて、労働条件を示されないまま入社するのは避けましょう。不安な場合は、都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談できます(就活の悩みやトラブルはどこに相談すればいい?)。
出典・参考:厚生労働省「2024年4月からの労働条件明示のルール変更」、e-Gov法令検索「労働基準法」(2026年11月時点で確認)