Q.002就活の基本・スケジュール

就活のスケジュールは?3月・6月・10月のルールとは

公開日  運営:就活の疑問100運営事務局

政府は毎年、経済団体などに対して、学生の就職・採用活動を広報活動は卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降、採用選考活動は卒業・修了年度の6月1日以降、正式な内定は卒業・修了年度の10月1日以降とするよう要請しています。2028年(令和10年)3月に卒業する学生の場合、広報は2027年3月1日、選考は2027年6月1日、正式内定は2027年10月1日以降です。

3つの日付の意味

政府要請の就活日程(2028年3月卒業予定者の場合) 広報活動 2027年3月1日〜 企業説明会、エントリー受付、会社案内の公開などが始まる 採用選考活動 2027年6月1日〜 面接や筆記試験など、合否を決める選考が始まる 正式な内定 2027年10月1日〜 内定通知書を出し、内定式を行う企業が多い
政府要請の就活日程(2028年3月卒業予定者の場合)

厚生労働省の労働局のページでは、令和9年度(2028年3月)卒業・修了予定者を対象に、この日程を守るよう要請したことが案内されています。

「ルール通りに進まない」理由

この日程は法律ではなく政府からの要請です。守らなくても罰則はありません。外資系企業、IT・ベンチャー企業、マスコミの一部などは、3月より前に面接を始め、内々定を出すことがあります。6月1日時点で既に多くの学生が内々定を持っているのは、このためです。

専門性の高い人材の例外

内閣官房の説明資料では、2週間以上の「専門活用型インターンシップ」などを通じて高い専門性があると判断された学生については、6月より前に採用選考へ移れるとしています。この場合、企業には採用計画や、学生に求める学修成果(GPAなど)を公表することが求められています。

インターンシップとの関係

一定の要件(汎用的能力活用型は5日間以上、専門活用型は2週間以上、期間の半分を超える日数を職場での就業体験に充てるなど)を満たしたインターンシップで得た学生情報は、広報活動(3月以降)や採用選考(6月以降)に使ってよいとされています(インターンの4つのタイプ(タイプ1〜4)とは?)。

結局のところ「3年生の夏から動き、3月に本エントリー、6月に勝負」というイメージで準備すると、ルール通りの企業にも早い企業にも対応できます。

出典・参考:厚生労働省 大分労働局「令和9年度卒業・修了予定者の就職・採用活動に関する要請」、内閣官房「2026年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方」説明資料(2026年11月時点で確認)

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