政府は、正式な内定を卒業・修了年度の10月1日以降とするよう企業に要請しています。そのため、10月1日より前に企業が「採用したい」と伝えるものを一般に「内々定」と呼びます。一方、正式な内定は、判例上、入社日から効力が始まり、一定の場合には企業が解約できる権利を残した労働契約(始期付解約権留保付労働契約)が成立したものと考えられています。
内々定と内定の違い
内定通知書と内定承諾書
| 書類 | 意味 |
|---|---|
| 内定通知書 | 企業が学生に、採用の内定を正式に伝える書類 |
| 内定承諾書(入社承諾書) | 学生が入社の意思を企業に伝える書類 |
内定承諾書を出した後でも、学生側から辞退することはできます(内定承諾書を出した後に辞退してもいい?)。ただし、企業は入社に向けて準備を進めているため、辞退する場合は早く誠実に伝えることが大切です。
内定によって守られること
内定で労働契約が成立していると考えられるため、企業は自由に内定を取り消せるわけではありません。取り消しには、客観的に合理的で社会通念上相当と認められる理由が必要と考えられています(内定を取り消されることはある?)。
内定の法的な位置づけは、個別の事情によって判断が分かれることがあります。トラブルがある場合は、都道府県労働局の総合労働相談コーナーなどに相談してください。
出典・参考:厚生労働省 大分労働局「令和9年度卒業・修了予定者の就職・採用活動に関する要請」、e-Gov法令検索「労働契約法」、厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」(2026年11月時点で確認)