内定承諾書を出した後でも、学生側から辞退することはできると考えられています。民法では、期間の定めのない雇用契約は、労働者が解約を申し入れてから2週間が経過すると終了すると定めています。ただし、企業は入社に向けて準備を進めているため、辞退するなら一日でも早く、誠意をもって伝えることが大切です。
法律上の考え方
承諾後に辞退するときの伝え方
- 辞退を決めたら、すぐに電話で採用担当者に伝える
- 承諾後の辞退であることを率直に謝罪する
- 理由を聞かれたら、簡潔に誠実に答える
- メールでも改めて伝える(内定辞退のメールはどう書く?)
- 受け取った書類や貸与物があれば返却する
困ったときは
辞退を伝えたら強く責められた、「損害賠償を請求する」と言われたなどの場合は、一人で抱えずに大学のキャリアセンターや、都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談しましょう(就活の悩みやトラブルはどこに相談すればいい?)。
複数の企業に承諾書を出す「承諾の掛け持ち」は、最終的に辞退する企業に大きな迷惑をかけます。承諾は、入社する可能性が高い企業にだけ出すようにしましょう。
出典・参考:e-Gov法令検索「民法」(第627条)、厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」(2026年11月時点で確認)