Q.183内定・承諾・辞退

内定承諾書を出した後に辞退してもいい?

公開日  運営:就活の疑問100運営事務局

内定承諾書を出した後でも、学生側から辞退することはできると考えられています。民法では、期間の定めのない雇用契約は、労働者が解約を申し入れてから2週間が経過すると終了すると定めています。ただし、企業は入社に向けて準備を進めているため、辞退するなら一日でも早く、誠意をもって伝えることが大切です。

法律上の考え方

内定承諾後の辞退の考え方 労働契約の成立 内定によって労働契約が成立していると考えられる 解約の申し入れ 民法627条では、申し入れから2週間で雇用契約は終了する 損害賠償 通常の辞退で学生が賠償を求められることは考えにくいとされる 誠実さ 法的に可能でも、迷惑をかけることに変わりはない
内定承諾後の辞退の考え方

承諾後に辞退するときの伝え方

  1. 辞退を決めたら、すぐに電話で採用担当者に伝える
  2. 承諾後の辞退であることを率直に謝罪する
  3. 理由を聞かれたら、簡潔に誠実に答える
  4. メールでも改めて伝える(内定辞退のメールはどう書く?)
  5. 受け取った書類や貸与物があれば返却する

困ったときは

辞退を伝えたら強く責められた、「損害賠償を請求する」と言われたなどの場合は、一人で抱えずに大学のキャリアセンターや、都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談しましょう(就活の悩みやトラブルはどこに相談すればいい?)。

複数の企業に承諾書を出す「承諾の掛け持ち」は、最終的に辞退する企業に大きな迷惑をかけます。承諾は、入社する可能性が高い企業にだけ出すようにしましょう。

出典・参考:e-Gov法令検索「民法」(第627条)、厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」(2026年11月時点で確認)

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